よくある質問
申請について
持続化給付金の申請用ホームページから電子申請してください。 詳しくは、申請方法・必要書類(証拠書類)ページをご確認ください。
電子申請が難しいときは、全国に設置する申請サポート会場(事前予約が必要)をご利用ください。なお、申請に必要な書類に不備や不足がある場合は、申請できない場合がありますのでご注意ください。 会場では感染拡大を避けるため新型コロナウイルス対策を実施中です。必ず係員の指示に従ってください。
給付金の給付額は、 200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとします。
月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。
例)
3月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2018年4月から2019年3月となります。
12月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2019年1月から2019年12月となります。
■給付額の算定式
S:給付額(上限200万円)
A:前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S = A - B × 12
給付の上限は200万円となります。
本給付金を申請するにあたり、給付額の算定及び証拠書類(提出書類)等で特例を設けるものがあります。 詳しくは、申請の特例(中小法人等)ページをご確認ください。
給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た額を差し引いたものとします。
月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。
■給付額の算定式
S:給付額(上限100万円)
A:2019年の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S = A - B × 12
給付の上限は100万円となります。
本給付金を申請するにあたり、給付額の算定及び証拠書類(提出書類)等で特例を設けるものがあります。 詳しくは、申請の特例(個人事業者等)ページをご確認ください。
給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間の業務委託契約等収入(売上)から、対象月の業務委託契約等収入(売上)に12を乗じて得た額を差し引いたものとします。
月間の業務委託契約等収入が、2019年の月平均の業務委託契約等収入と比べて50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。
■給付額の算定式
S:給付額(上限100万円)
A:2019年の年間業務委託契約等収入
B:対象月の業務委託契約等収入
S = A - B × 12
給付の上限は100万円となります。
本給付金を申請するにあたり、給付額の算定及び証拠書類(提出書類)等で特例を設けるものがあります。 詳しくは、申請の特例(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等)ページをご確認ください。
①対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え、及び法人事業概況説明書の控え
少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。自宅からのe-Taxによる申告の場合は「受信通知(メール詳細)」を添付すること。)
②対象月の月間事業収入がわかるもの
売上台帳、帳面その他の申請日の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める。
③法人名義の振込先口座の通帳の写し
④その他事務局が必要と認める書類
本給付金を申請するにあたり、給付額の算定及び証拠書類(提出書類)等で特例を設けるものがあります。 詳しくは、申請の特例(中小法人等)ページをご確認ください。
① 青色申告を行っている場合
(ア)2019年分の確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控え
少なくとも、2019年分の確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。自宅からのe-Taxによる申告の場合は「受信通知(メール詳細)」を添付すること。)
(イ)対象月の月間事業収入がわかるもの
売上台帳、帳面その他の2020年分の確定申告の基礎となる書類を原則とする。 ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める。
(ウ)申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
(エ)本人確認書類
(オ)その他事務局等が必要と認める書類
② 白色申告を行っている場合
(ア)2019年分の確定申告書第一表の控え
収受日付印が押されていること
(イ)対象月の月間事業収入がわかるもの
(ウ)申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
(エ)本人確認書類
(オ)その他事務局が必要と認める書類
本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出してください。- (1) 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
- (2) 個人番号カード(オモテ面のみ)
- (3) 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
- (4) 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)(両面)
いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。
なお、(1)から(4)を保有していない場合は、(5)又は(6)で代替することができるものとします。
- (5) 住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
-
(6) 住民票の写し及び各種健康保険証の両方
本給付金を申請するにあたり、給付額の算定及び証拠書類(提出書類)等で特例を設けるものがあります。 詳しくは、申請の特例(個人事業者等)ページをご確認ください。
① 2019年分の確定申告書第一表の控え等
2019年分の確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。自宅からのe-Taxによる申告の場合は「受信通知(メール詳細)」を添付すること。
② 対象月の業務委託契約等収入がわかるもの
対象月の収入額(合計額)がわかる売上台帳等を提出してください。フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。
- ③ 業務委託契約等収入があることを示す書類
- ④ 申請者本人名義の国民健康保険証の写し
- ⑤ 申請者本人名義の振込先口座通帳の写し
- ⑥ 本人確認書類の写し
- ⑦ その他事務局等が必要と認める書類
本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出してください。
- (1) 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
- (2) 個人番号カード(オモテ面のみ)
- (3) 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
- (4) 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)(両面)
いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。
なお、(1)から(4)を保有していない場合は、(5)又は(6)で代替することができるものとします。
- (5) 住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
-
(6) 住民票の写し及び各種健康保険証の両方
本給付金を申請するにあたり、給付額の算定及び証拠書類(提出書類)等で特例を設けるものがあります。 詳しくは、申請の特例(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等)ページをご確認ください。
確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること、自宅からのe-Taxによる申告の場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要です。
収受日付印又は受信通知(メール詳細)のいずれも存在しない場合には、税理士による署名又は記名押印がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類(様式自由)を提出することで代替することができます。
確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること、自宅からのe-Taxによる申告の場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要です。
収受日付印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は「受信通知(メール詳細)」のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を提出することで代替することができます。この場合、収受印等のない確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控えを用いることができます。「納税証明書(その2所得金額用)」による代替提出がない場合も申請を受け付けますが、内容の確認等に時間を要するため、給付までに通常よりも大幅に時間を要します。また、確認の結果給付金の給付ができない場合があります。
確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること、自宅からのe-Taxによる申告の場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要です。
なお、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入を、給与として受け取っているため、確定申告義務がなく、確定申告していない方に限り、確定申告書第一表の控を、税理士の確認を受けた「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」で代替することができます。
収受日付印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は受信通知のいずれも存在せず、上記によらない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(総所得金額の記載のみで可)を提出することで代替することができます。この場合、収受印等のない確定申告書第一表の控えを用いることができます。 「納税証明書(その2所得金額用)」による代替提出がない場合も申請を受け付けますが、内容の確認等に時間を要するため、審査に通常よりも大幅に時間を要したり、また、確認の結果、給付金の給付ができない場合があります。
金額が確定しましたら「持続化給付金の振込のお知らせ」という給付通知書が発送されます。
対象月の収入額(合計額)がわかる売上台帳等を提出して下さい。
フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。
書類の名称も「売上台帳」でなくても構いません。ただし、提出するデータが対象月の事業収入であること及び対象月の事業収入の合計額を確認できる資料を提出してください。
(「2020年●月」や「合計●円」が明確に記載されている等)
給与明細、通帳の写し、レシート、請求書等は認められません。
提出するデータが対象月の事業収入であることを確認できるよう、対象となる売上月(対象月)を記載してください。
対象月の【事業収入】の【合計】を記載してください。
事業収入額が0円の場合は、【対象月】の事業収入額が【0円】であることを明確に記載してください。
対象月の収入額(合計額)がわかる売上台帳等を提出して下さい。
フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。
書類の名称も「売上台帳」でなくても構いません。ただし、提出するデータが対象月の事業収入であること及び対象月の事業収入の合計額を確認できる資料を提出してください。
(「2020年●月」や「合計●円」が明確に記載されている等)
給与明細、通帳の写し、レシート、請求書等は認められません。
提出するデータが対象月の事業収入であることを確認できるよう、対象となる売上月(対象月)を記載してください。
対象月の【事業収入】の【合計】を記載してください。
事業収入額が0円の場合は、【対象月】の事業収入額が【0円】であることを明確に記載してください。
「給与明細」については、業務委託契約などで給与として支払われている場合に限り認められます。(雇用契約の場合は認められません)
また、④の代替書類としての位置づけであるため、開業日は2019年12月31日以前、収受日付は2020年4月1日以前であり、公的機関が発行/収受した書類である必要がございます。代表的なものについて以下の通り例示いたしますが、個々の書類が代替書類として認められるかどうかは、実際に当該書類をご提出いただいたのち、個別に確認させていただきます。
○青色申告の場合
青色申告承認申請書(税務署の収受印があり、収受日及び記載の事業開始日欄が要件を満たすもの)
○従業員を雇用している場合
保険関係成立届(労働基準監督署の収受印があり、収受日及び記載の成立日欄が要件を満たすもの)
適用事業所設置届(公共職業安定所の収受印があり、収受日及び記載の設置日欄が要件を満たすもの)
なお、申請に当たっては、④‘の書類に記載された開業日は、申請した開業日と一致するものとしてください。
④’を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。
被雇用者であるかどうかは、原則として国民健康保険証をお持ちかどうかで判断しますが、国民健康保険証をお持ちの方であっても、複数のパート・アルバイト等を掛け持ちされている場合や継続的に日雇い労働に従事されている場合など、継続的に雇用契約に基づく収入がある方は対象外となります。
このため、家族等の収入で生計を維持されておられる方は対象外となります。
被扶養者であるかどうかは、原則として国民健康保険証をお持ちかどうかで判断しますが、国民健康保険証をお持ちの方であっても、ご家族の収入で生計を維持しておられる方は対象外となります。
電子申請について
スマートフォンでも申請可能です。
推奨環境はこちらをご覧ください。
パスワードを忘れた場合は、持続化給付金
申請マイページの「パスワードをお忘れの方はこちらから」をクリックして、パスワードリセットをお試しください。
パスワードをリセットするには登録時にご自身で設定した「ログインID」が必要となります。
もし申請の途中で「ログインID」も忘れてしまった場合は、持続化給付金ホームページの「申請」ボタンからやり直してください。
「ログインID」を忘れるとマイページにログインできなくなりますのでご注意ください。
仮登録のメールに記載されたURLから本登録を行うと申請画面へ遷移します。 ログインページやエラー画面が表示された場合は、ID/パスワードが正しく登録されていない可能性がございますので、再度、仮登録完了メールのURLよりご登録ください。
パスワードを忘れた場合はこちら。
マイページでは
- 申請前の内容修正
- 申請内容の確認
- 審査状況の確認
- 修正依頼内容の確認
- 修正依頼への対応
マイページは、本登録後に利用可能となります。
マイページはこちら
なお、一度申請いただきますと、審査中に修正を行うことはできません。申請前に不備等がないことを十分に確認してから申請してください。
不備があった場合は事務局から不備通知メールをお送りしますので、マイページで修正すべき内容をご確認の上ご対応ください。
電子申請の途中で中断したときは、ご自身で設定した「ログインID」でマイページにログインすれば、自動保存されているところから再開することができます。
「ログインID」を忘れるとマイページにログインできなくなりますのでご注意ください。
ただし、申請期限終了までに申請を完了しなければ申請は認められませんのでご注意ください。
電子申請を行った後に取り消すことはできません。 また、申請いただきますと、審査中に修正を行うことはできませんので、申請前に不備等がないことを十分に確認してから申請してください。
なお、不備があった場合は事務局からメールをお送りしますので、マイページで修正すべき内容をご確認の上ご対応ください。
申請に必要な証拠書類等を、電子申請の際に添付できるよう事前に電子化しておいてください。
データ形式はPDF・JPG・PNGのいずれかとします。スキャナーで読み取ったデータ(明瞭な写真でも可)をご用意ください。
必要な証拠書類等につきましては、下記のページをご確認ください。
下記の入力必須事項は必ず入力してください。
■入力必須事項
① 法人番号
② 法人名
③ 住所
④ 書類送付先(※③と同じ場合は記載不要)
⑤ 業種(日本産業分類)
⑥ 設立年月日
⑦ 資本金の額又は出資の総額
⑧ 常時使用する従業員数
⑨ 代表者役職
⑩ 代表者氏名
⑪ 代表者電話番号
⑫ 担当者氏名
⑬ 担当者電話番号
⑭ 担当者メールアドレス
⑮ 前の事業年度の事業収入
⑯ 決算月
⑰ 対象月
⑱ 対象月の月間事業収入
本給付金を申請するにあたり、給付額の算定及び証拠書類(提出書類)等で特例を設けるものがあります。
詳しくは、申請の特例(中小法人等)ページをご確認ください。
下記の入力必須事項は必ず入力してください。
■入力必須事項
① 屋号・雅号
② 申請者住所
③ 書類送付先
④ 業種(日本産業分類)
⑤ 申請者氏名
⑥ 生年月日
⑦ 申請者電話番号
⑧ 申請者メールアドレス
⑨ 2019年の事業収入
⑩ 対象月
⑪ 対象月の月間事業収入
⑫ 対象月の2019年同月の事業収入
本給付金を申請するにあたり、給付額の算定及び証拠書類(提出書類)等で特例を設けるものがあります。
詳しくは、申請の特例(個人事業者等)ページをご確認ください。
下記の入力必須事項は必ず入力してください。
■入力必須事項
① 屋号・雅号(屋号・雅号がない場合は不要)
② 業種(日本産業分類)
③ 申請者住所
④ 書類送付先
⑤ 申請者氏名
⑥ 生年月日
⑦ 申請者電話番号
⑧ 申請者メールアドレス
⑨ 2019年の年間業務委託契約等収入
⑩ 2019年の収入に関する情報
⑪ 対象月
⑫ 2020年の対象月の業務委託契約等収入(売上)
本給付金を申請するにあたり、給付額の算定及び証拠書類(提出書類)等で特例を設けるものがあります。
詳しくは、申請の特例(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等)ページをご確認ください。
<資料の添付について>
添付できる資料のサイズは、10MBまでです。ファイルサイズをご確認のうえ添付をしてください。
ファイルサイズがオーバーしてしまう場合は、必要な箇所のみスキャンする、スキャンする際の設定を確認する、などをお試しください。
<文字入力について>
入力フォームに使える文字や、注意が記載されていますので、入力フォーム指定の文字や記載方法になっているか今一度お確かめください。
以下の条件に当てはまるメールアドレスの場合、世界共通となるインターネット通信規格RFC(Request for Comments)に準拠していないため、電子申請のメールアドレスとしてご利用いただけません。
- 許容している文字(abcdefg.hijklmnopqrstuvwxyz!#$%&'*/=?^_+-`{|}~0123456789)以外の文字が含まれている
- メールアドレスのローカルパート(@マークより前の部分)の間に3つ以上の連続したピリオド(‘...’)が含まれている(例:a...a@test.jp)
- メールアドレスのドメインパートの直前(@マークの直前)に2つ以上のピリオド(‘..’)が含まれている(例:a..@test.jp)
- メールアドレスのドメインパート(@マークの後ろの部分)に、許容している文字(0-9、A-Z、a-z “、および、ハイフン-”)以外の文字が含まれている
▽使用できるメールアドレスの例
abcdefg.hijklmnopqrstuvwxyz!#$%&'*/=?^_+-`{|}~0123456789@test.jp
補足docomo、auなどの通信キャリアでは現在もRFC非準拠のメールアドレスがあり、docomo、auなどのユーザー間で利用可能となっていますが、持続化給付金の電子申請システムからのメールを受け取れないことがあります。
最新OSバージョンで証拠書類等を写真撮影した場合、「 HEIF 」で写真が保存されますが、こちらのファイル形式で保存されたデータを電子申請に添付することはできません。
二通りの解決方法があります。
・解決方法①
iPhone / iPad 設定 > カメラ > フォーマット より、カメラ撮影を「互換性優先」に変更してから、添付書類を撮影してください。「 JPEG」で保存され、電子申請に添付することが可能となります。
・解決方法②
iPhone / iPad 設定 > カメラ > 設定を保持 より、「Live Photos」モードをオフに変更してから、添付書類を撮影してください。「 JPEG」で保存され、電子申請に添付することが可能となります。
給付金の受け取りについて
申請内容に不備等が無ければ2週間程度で、申請された銀行口座に振込を行います。 ただし、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等」で申請いただいた場合には、通常の事業収入の場合(中小法人向け、個人事業者等向け)に比べて、確認に時間がかかり、入金までに大幅な時間を要する場合があります。また、確認の結果、申請内容が給付要件を満たしていない、給付要件を満たしていることが確認できないなどの理由で、給付ができない場合がございます。
なお、申請内容の確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)を発送させていただきます。通知が到着した際には内容をご確認ください。
通知の到着前に振込が行われる場合もあることをご了承ください。
申請に不備・不明点がありましたらメールでお知らせいたしますので、マイページをご確認ください。
申請に不備がある場合や、申請に不備がない場合でも一部の特例を利用されている場合は、給付までに時間を要することがありますので、ご理解頂きますようお願いいたします。
申請内容に不備等が無ければ2週間程度で、申請された銀行口座に振込を行います。
ただし、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等」で申請いただいた場合には、通常の事業収入の場合(中小法人向け、個人事業者等向け)に比べて、確認に時間がかかり、入金までに大幅な時間を要する場合があります。また、確認の結果、申請内容が給付要件を満たしていない、給付要件を満たしていることが確認できないなどの理由で、給付ができない場合がございます。
なお、申請内容の確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)を発送させていただきます。通知が到着した際には内容をご確認ください。
申請に不備がある場合や、申請に不備がない場合でも一部の特例を利用されている場合は、給付までに時間を要することがありますので、ご理解頂きますようお願いいたします。
事務局について
9月1日以降の申請受付やその審査等については「9/1~申請受付分等」持続化給付金事務局が担当し、8月31日までに受け付けた申請分の審査等については「~8/31申請受付分等」持続化給付金事務局が担当いたします。
こちらは「9/1~申請受付分等」持続化給付金事務局のホームページですので、ページ下部の「2020年8月31日以前に申請の方はこちら」をクリックしていただき、「~8/31申請受付分等」持続化給付金事務局のホームページをご利用ください。
申請サポート会場とはページより、ご希望の会場をご予約ください。
10月15日以降にキャラバン隊のご利用をご希望される方は「9/1~申請受付分等」持続化給付金事務局が運営するホームページの申請サポートキャラバン隊とはページより、ご希望の会場をご予約ください。
10月14日までにキャラバン隊のご利用をご希望される方はページ下部の「2020年8月31日以前に申請の方はこちら」をクリックしていただき、「~8/31申請受付分等」持続化給付金事務局のホームページからキャラバン隊をご利用ください。
給付金の対象者について
給付金の給付額は、 200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとします。
月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。
例)
3月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2018年4月から2019年3月となります。
12月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2019年1月から2019年12月となります。
●給付対象者
-
2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすこと
ただし、組合、若しくはその連合会、又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
①資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。 -
2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとします。
-
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること
対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択してください。
対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
※1「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替えてください。
※2「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断します。会社役員及び個人事業者は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しません。)
注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
注:一部の特例を活用する際には給付対象者の特例があります。
●不給付要件
下記の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
- 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織若しくは団体
- (1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
●給付対象者
-
2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること
本規程における事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指します。以下同じ。)
第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載されるものを用いることとします。ただし、証拠書類として住民税の申告書類の控えを用いる場合には、2019年の年間事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の4)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載されるものを用いることとします。
なお、課税特例措置等により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の額が異なる場合には、「売上(収入)金額」又は収支内訳書における「収入金額」を用いることができます。
-
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること
対象月は、2020年1月から申請を行う月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。
青色申告を行っている場合、前年同月の事業収入は、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用いることとします。ただし、青色申告を行っている者で、①所得税青色申告決算書を提出しない者(任意)、②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者、③相当の事由により当該書類を提出できない者は、以下の白色申告を行っている者等と同様に、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。
白色申告を行っている場合、確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)を添付した場合又は住民税の申告書類の控えを用いる場合には、月次の事業収入を確認できないことから、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。
対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
注:一部の特例を活用する際には給付対象者の特例があります。
●不給付要件
下記の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 宗教上の組織若しくは団体
- (1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
●給付対象者(特例によって異なる場合があります)
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2019年以前から、雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得又は給与所得の収入として計上されるもの(業務委託契約等収入)(売上)*1を主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思があること
業務委託契約等収入について詳細はこちら。
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2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2019年の月平均の業務委託契約等収入(2019年の確定申告書第一表の「収入金額等」の「給与」又は「雑 その他」欄に記載されるものを12で割ったもの)に比べて、業務委託契約等収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること
対象月は、2020年1月から申請を行う月の前月までの間で、2019年の月平均の業務委託契約等収入と比較して、業務委託契約等収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。
対象月の収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
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2019年以前から被雇用者※又は被扶養者ではないこと
会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む。)をいいます。ただし、2019年中に独立・開業した場合は対象になり得ます。
- 2019年の確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に記載がない(又は「0円」)こと
(4)で確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に記載がある方は対象外です。
持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)に従って申請してください。
一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
●不給付要件
下記の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 宗教上の組織若しくは団体
- (1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
下記の場合に限り、申請要件の特例を認めます。
各特例に応じて添付書類が異なりますので、ご注意ください。
また、申請に不備がある場合や、申請に不備がない場合でも一部の特例を利用されている場合は、給付までに時間を要することがありますので、ご理解頂きますようお願いいたします。
注:申請の特例に設定された条件を満たさなかった場合も、給付要件を満たしていれば通常の申請を行うことは可能です。
A:証拠書類等に関する特例
- A-1 直前の事業年度の確定申告が完了していない場合
- A-2 申請書と証拠書類等の法人名が異なる場合
B:給付額に関する特例
- B-1 2019年新規創業特例(2019年に設立した法人)
- B-2 季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい法人に対する特例)
- B-3 合併特例(合併を行った法人)
- B-4 連結納税特例(連結納税を行っている法人に対する特例)
- B-5 罹災特例(罹災の影響を受けた法人)
- B-6 法人成り特例(個人事業者から法人化した者)
- B-7 NPO法人や公益法人等特例
C:2020年創業に関する特例
- C-1 2020年新規創業特例
本給付金を申請するにあたり、給付額の算定及び証拠書類(提出書類)等で特例を設けるものがあります。
詳しくは、申請の特例(中小法人等)ページをご確認ください。
下記の場合に限り、申請要件の特例を認めます。
各特例に応じて添付書類が異なりますので、ご注意ください。
また、申請に不備がある場合や、申請に不備がない場合でも一部の特例を利用されている場合は、給付までに時間を要することがありますので、ご理解頂きますようお願いいたします。
注:申請の特例に設定された条件を満たさなかった場合も、給付要件を満たしていれば通常の申請を行うことは可能です。
A:証拠書類等に関する特例
- A-1 2019年分の確定申告の義務がない、その他相当の事由により提出できない場合
- A-2
「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」に基づき、2019年分の確定申告を完了していない場合、
住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合又はその他相当の事由により提出できない場合
B:給付額等に関する特例
- B-1 2019年新規開業特例(2019年に新規開業した事業者)
- B-2 季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい者に対する特例)
- B-3-① 事業承継特例(事業承継を受けた事業者)
- B-3-② 事業承継特例(死亡による事業承継を受けた場合の補足)
- B-4 罹災特例(罹災の影響を受けた事業者)
C:2020年開業に関する特例
- C-1 2020年新規開業特例(2020年1月1日から3月31日までの間に開業した個人事業者等に対する特例)
- C-1' 2020年新規開業特例(2019年1月1日から12月31日までに開業した事業者)
本給付金を申請するにあたり、給付額の算定及び証拠書類(提出書類)等で特例を設けるものがあります。
詳しくは、申請の特例(個人事業者等)ページをご確認ください。
下記の場合に限り、申請要件の特例を認めます。
各特例に応じて添付書類が異なりますので、ご注意ください。
また、申請に不備がある場合や、申請に不備がない場合でも一部の特例を利用されている場合は、給付までに時間を要することがありますので、ご理解頂きますようお願いいたします。
注:申請の特例に設定された条件を満たさなかった場合も、給付要件を満たしていれば通常の申請を行うことは可能です。
A:証拠書類等に関する特例
- A-1 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入を「給与」として得ており、2019年分の所得税の確定申告義務がなく、かつ、確定申告を行っていないために確定申告書類を提出できない場合
- A-2 2019年分の所得税の確定申告の義務がない、その他相当の事由により確定申告書類を提出できない場合
(A-1に該当する場合を除きます) - A-3 「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」に基づいて、2019年分の確定申告を完了していない場合、住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合、又はその他相当の事由により確定申告書類を提出できない場合
B:給付額等に関する特例
- B-1 新規開業特例
- B-2 罹災特例(罹災の影響を受けた事業者)
本給付金を申請するにあたり、給付額の算定及び証拠書類(提出書類)等で特例を設けるものがあります。
詳しくは、申請の特例(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等)ページをご確認ください。
申請サポート会場について
① 事前に来訪予約が必要です。
② 申請補助シートをご持参ください。
③ 必要書類をご持参ください。
④ 来場される方ご自身の「本人確認書類」をご持参ください。
当日はコロナ対策のため、ボールペン等の筆記用具をお持ちください。
持続化給付金の申請は、本ホームページからの電子申請を基本としております。
電子申請の方法がわからない方、できない方に限定して申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートを行います。
本人確認書類
運転免許証/個人番号カード/パスポート/健康保険証/住民票など
来場時のご注意
会場では感染拡大を避けるため新型コロナウイルス対策を実施中です。必ず係員の指示に従ってください。
詳しくは、申請サポート会場とはをご確認ください。
持続化給付金ホームページから予約することができます。 詳しくは、申請サポート会場とはをご確認ください。
必ず予約が必要です。
予約の空きがある場合のみ、当日会場にて予約をしていただくこともできますが、予約満数の場合は受付ができませんので、来場前に予約をお願いします。
申請内容を証明する書類等(証拠書類等)をお持ちください。
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① 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え、及び法人事業概況説明書の控え
少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押印(受信日時が印字)されていること。
eーTaxによる申告の場合には「受信通知」の出力又はコピー
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対象月の月間事業収入がわかるもの
売上台帳、帳面その他の申請日の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める。
- 法人名義の振込先口座の通帳の写し(法人の代表者名義も可)
本給付金を申請するにあたり、給付額の算定及び証拠書類(提出書類)等で特例を設けるものがあります。 詳しくは、申請の特例(中小法人等)ページをご確認ください。
申請内容を証明する書類等(証拠書類等)をお持ちください。
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① 青色申告を行っている場合
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(ア) 2019年分の確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控え
少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押印(受信日時が印字)されていること。
eーTaxによる申告の場合には「受信通知」の出力又はコピー
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(イ) 対象月の月間事業収入がわかるもの
売上台帳、帳面その他の2020年分の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める。
- (ウ) 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
- (エ) 本人確認書類
- (オ) その他事務局等が必要と認める書類
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(ア) 2019年分の確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控え
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② 白色申告を行っている場合
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(ア) 2019年分の確定申告書第一表の控え
少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押印(受信日時が印字)されていること。
eーTaxによる申告の場合には「受信通知」の出力又はコピー
- (イ) 対象月の月間事業収入がわかるもの
- (ウ) 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
- (エ) 本人確認書類
- (オ) その他事務局が必要と認める書類
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(ア) 2019年分の確定申告書第一表の控え
本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出してください。
- 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
- 個人番号カード(オモテ面のみ)
- 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
- 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)(両面)
- 住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
- 住民票の写し及び各種健康保険証の両方
※ いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。
なお、(1)から(4)を保有していない場合は、(5)又は(6)で代替できるものとします。
本給付金を申請するにあたり、給付額の算定及び証拠書類(提出書類)等で特例を設けるものがあります。 詳しくは、申請の特例(個人事業者等)ページをご確認ください。
申請内容を証明する書類等(証拠書類等)をお持ちください。
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① 2019年分の確定申告書第一表の控え等
2019年分の確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。自宅からのe-Taxによる申告の場合は「受信通知(メール詳細)」を添付すること。
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② 対象月の業務委託契約等収入がわかるもの
対象月の収入額(合計額)がわかる売上台帳等を提出してください。フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。
- ③ 業務委託契約等収入があることを示す書類
- ④ 申請者本人名義の国民健康保険証の写し
- ⑤ 申請者本人名義の振込先口座通帳の写し
- ⑥ 本人確認書類の写し
- ⑦ その他事務局等が必要と認める書類
本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出してください。
- 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
- 個人番号カード(オモテ面のみ)
- 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
- 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)(両面)
- 住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
- 住民票の写し及び各種健康保険証の両方
※ いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。
なお、(1)から(4)を保有していない場合は、(5)又は(6)で代替できるものとします。
本給付金を申請するにあたり、給付額の算定及び証拠書類(提出書類)等で特例を設けるものがあります。 詳しくは、申請の特例(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等)ページをご確認ください。