書類の提出期限延長の対象事業者及び申し出の方法
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。
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- 「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
- 「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
- その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、
売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。
書類の提出期限延長の申込
- (1)書類の提出期限延長を希望する理由
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書類の提出期限延長を希望する事業者におかれては、以下に書類の提出期限延長を希望する理由を記入してください。
- (2)確認事項
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- 書類の提出期限延長の申込は本アカウントに対してのみに適用される。
- 事務局の判断により書類の提出期限延長が認められない場合がある。
書類の提出期限延長を申し込む
解消されなかった申請内容の不備は以下の通りです。
ご提出いただいた証拠書類と申請内容を確認した結果、事務局として、給付要件を満たさない、または、不給付要件に該当すると判断している方(申請者様からの情報提供が不十分であり、給付要件を満たすこと、または、不給付要件に該当しないことが確認できないため、給付要件を満たさない、または、不給付要件に該当すると判断している方含む)にお送りしています。
解消頂きたい不備内容を下記に記載するとともに、不備解消依頼書を、当事務局から申請者様のご住所に送付いたしましたのでご確認ください。
本マイページ及び不備解消依頼書に記載の不備内容をご確認頂いた上で、不備解消依頼書や不備解消依頼書送付メール※に記載の対応期限までに、申請内容を修正し、または、追加の証拠書類をご提出いただき、事務局が、給付要件に該当し、かつ、不給付要件に該当しないことを確認できるようにご対応をお願いいたします。なお、不備内容や不備解消の進め方についてはコールセンターでのご相談が可能です。これまでと同様に、審査を担っているスタッフとも連携しながら回答いたします。
※不備解消依頼書送付メールとは、件名が「 【重要】持続化給付金 不備解消依頼書送付のお知らせ」のメールです
■持続化給付金コールセンター
「9/1~申請受付分」 持続化給付金相談窓口
TEL: 0120-279-292
1月:8:30~19:00 全日
2月:8:30~19:00 日曜~金曜(土曜日・祝日を除く)
なお、不備解消依頼書や不備解消依頼書送付メール※に記載の対応期限までに、申請内容の不備が解消されず、かつ、申請の取下げの手続きも行われない場合、当事務局は、給付要件を満たさない、または、不給付要件に該当する旨判断したことを中小企業庁に報告いたしますので、給付金が給付されないこととなる予定です。また、給付金が給付されないこととなった申請については、再申請を受け付けることができなくなります。
また、申請内容の修正、または、追加の証拠書類を提出いただいていても、送付された不備解消依頼書の内容への不服の申し立てがある場合には、不備解消依頼書あるいは不備解消依頼書送付メールに記載の期限(消印有効)までに、不備解消依頼書に同封の書面に必要事項をご記入のうえ、同封書面に記載の郵送先まで郵送いただきますようお願い申し上げます(書類の郵送料は申請者様のご負担となります)。
持続化給付金コールセンターや、申請サポート会場・申請サポートキャラバン隊会場では不服の申し立てに対応することができませんのでご注意ください。
複数の申請が確認されましたので、一つの申請を残し、それ以外の申請については取下げ手続きをお願いします。
本申請が正しい申請である場合、マイページ上で「申請」ボタンをクリックしてください。
本申請を取下げる場合、マイページ上で「取下げ」ボタンをクリックしてください。
すべての申請において、必ずいずれかの処理を実施してください。
なお、「【重要】持続化給付金 申請情報の重複解消をお願いします。」というメールに記載の期日までにご対応いただけない場合は、持続化給付金事務局にて、最初にしていただいた申請以外の申請に関して取下げをいたします。
複数の申請が確認されましたので、本申請については取下げ手続きをお願いします。
本申請を取下げる場合、マイページ上で「取下げ」ボタンをクリックしてください。
なお、「【重要】持続化給付金 申請情報の重複解消をお願いします。(申請取下げのお願い)」というメールに記載の期日までにご対応いただけない場合は、持続化給付金事務局にて、給付済の申請もしくは最初にしていただいた申請以外の申請に関して取下げをいたします。
先日お送りしました、初回の不備修正依頼メール※から一定期間経過したため、最後に申請いただいた内容、または再度申請いただいた内容をもとに当事務局にて申請内容を再確認しております。そのため、申請者様のマイページは現在一時的に、申請内容の修正や再度の申請ができないようになっております。
※不備修正依頼メールとは、件名が「【重要】持続化給付金 追加対応をお願いします。」のメールです。
再確認後、あらためてご連絡いたしますので、いましばらくお待ちください。
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給付金の申請へ
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