持続化給付金とは
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
中小法人等
申請受付中
申請期間 |
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで 電子申請の送信完了の締め切りは、令和3年1月15日(金)の24時まで ※申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日まで書類の提出を受け付けることといたします。詳細はこちら |
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給 付 |
申請内容に不備等が無ければ、通常2週間程度で事務局名義にて申請された銀行口座に振込を行います。また、確認の結果、申請内容が給付要件を満たさない場合には、給付できません。 通知の到着前に振込が行われる場合もあることをご了承ください。 申請に不備がある場合や、申請に不備がない場合でも一部の特例を利用されている場合は、給付までに時間を要することがありますので、ご理解頂きますようお願いいたします。 |
給付対象
資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
給付対象者
ただし、組合、若しくはその連合会、又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
- 資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
- 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとします。
対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択してください。
対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
- 「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替えてください。
- 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断します。会社役員及び個人事業者は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しません。)
注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
注:一部の特例を活用する際には給付対象者の特例があります。
不給付要件
下記の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
- 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織若しくは団体
- (1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
宣誓・同意事項
持続化給付金を申請するにあたり下記の7項目の全てに対して宣誓又は同意する必要があります。(申請画面にて、宣誓・同意頂きます。)
宣誓・同意事項
- 給付対象者の要件を満たしていること
- 不給付要件に該当しないこと
- 入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
- 事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
- 不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと
- 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
- 持続化給付金給付規程(中小法人等向け)に従うこと
給付額
給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとします。
対象月とは? | 月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。 |
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例)
・3月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2018年4月から2019年3月となります。
・12月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2019年1月から2019年12月となります。
給付額の算定式(特例が適用されない場合)


給付額の算定例(特例が適用されない場合)
算定例① 決算期:3月決算 ※給付金額 上限額200万円を超えた場合の算定例

選択した対象月 | 4月 |
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直前の事業年度(2019年度)の年間事業収入 | 500万円 |
直前の事業年度(2019年度)の4月の月間事業収入 | 50万円 |
対象月である2020年4月の月間事業収入 |
20万円 (前年同月比で50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A-B×12=S) | 500万円 - 20万円 × 12 = 260万円 > 200万円 上限値を超えている |
給付額 | 200万円 |
算定例② 決算期:12月決算 ※給付金額 上限額200万円以内の場合の算定例

選択した対象月 | 4月 |
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直前の事業年度(2019年度)の年間事業収入 | 300万円 |
直前の事業年度(2019年度)の4月の月間事業収入 | 30万円 |
対象月である2020年4月の月間事業収入 |
13万円 (前年同月比で50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A-B×12=S) | 300万円 - 13万円 × 12 = 144万円 < 200万円 |
給付額 | 144万円 |
申請の特例
※通常の申請では不都合が生じる方のみご覧ください。
下記の場合に限り、申請要件の特例を認めます。
各特例に応じて添付書類が異なりますので、ご注意ください。
また、申請に不備がある場合や、申請に不備がない場合でも一部の特例を利用されている場合は、給付までに時間を要することがありますので、ご理解頂きますようお願いいたします。
注:申請の特例に設定された条件を満たさなかった場合も、給付要件を満たしていれば通常の申請を行うことは可能です。
A:証拠書類等に関する特例
直前の事業年度の確定申告の申告期限前である場合や申告期限が延長されている場合など、
相当の事由により対象月の直前の事業年度の確定申告書類の控えが提出できない場合
又は直前の事業年度の確定申告書別表一の控えに収受日付印が押印されていない場合、
下記の書類を代替の証拠書類等として提出することができます。
2事業年度前の確定申告書類の控え又は
税理士による署名又は記名押印がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した又は
申告予定の月次の事業収入を証明する書類。(様式自由)


2019年度の確定申告が未了のため、2018年度の確定申告書類を提出する場合(決算月3月)

選択した対象月 | 5月 |
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2つ前の事業年度(2018年度)の年間事業収入 | 580万円 |
2つ前の事業年度(2018年度)の5月の月間事業収入 | 60万円 |
対象月である2020年5月の月間事業収入 | 30万円(2018年度同月比で50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A-B×12=S) | 580万円 - 30万円 × 12 = 220万円 > 200万円 上限値を超えている |
給付額 | 200万円 |
- 2事業年度前の確定申告書類の控え又は税理士の署名押印済の前事業年度の事業収入証明書類
※2事業年度前の確定申告書類の控えを提出した場合は、給付金の算定も2事業年度前と比較して行います。 - 対象月の月間事業収入がわかるもの
- 通帳の写し
社名変更等により、現在の法人名と証拠書類の法人名が異なる場合も、法人番号に変更がない場合は、同一の法人とみなし、通常の申請と同様に下記の証拠書類を提出の上、申請してください。
- 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書類の控え
- 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
※ただし、合併により社名変更・法人名が変更されている場合は、別途必要な証拠書類等がございます。 詳細は、『B-3【合併特例】』を確認してください。
B:給付額等に関する特例
2019年1月から12月までの間に法人を設立した場合であって、対象月の月間事業収入が、
2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合、特例の適用を選択することができます。
2019年1月から12月の間に法人を設立した場合であって、2019年の事業収入が存在しない(ゼロ円)場合には、
『C-1【2020年新規創業特例】』を選択することができます。


2019年10月に開業 2020年5月を対象月とした場合

選択した対象月 | 5月 |
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直前の事業年度(2019年度)の年間事業収入 | 180万円 |
2019年の設立後月数 | 3ヶ月 |
対象月である2020年5月の月間事業収入 |
20万円 (前年同月比で50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A÷M×12-B×12=S) | 180万円 ÷ 3ヶ月 × 12 - 20万円 × 12 = 480万円 > 200万円 上限値を超えている |
給付額 | 200万円 |
- 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書類の控え
(事業年度が複数にまたがる場合は、2019年中の全ての月間事業収入がわかるものを提出すること) - 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 履歴事項全部証明書(設立日が2019年1月1日から12月31日のものに限る)
B-1の特例を適用する場合は、履歴事項全部証明書を提出してください。ただし、設立日が2019年1月1日から12月31日のものに限ります。
履歴事項全部証明書は法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの発行が可能です。
収入に季節性がある場合など、特定期間の事業収入が年間事業収入の大部分を占める事業者については、下記の適用条件①・②の両方を満たす場合、特例の適用を選択することができます。
ただし、法人事業概況説明書に月次の事業収入が記載されている場合のみ、この特例を選択することができます。
適用条件① | 少なくとも2020年の任意の1か月を含む連続した3か月(対象期間)の事業収入の合計が、 前年同期間の3ヶ月(以下「基準期間」という)の事業収入の合計と比べて 50%以上減少していること。 |
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適用条件② | 基準期間の事業収入の合計が基準期間の属する事業年度の年間事業収入の50%以上を占めること。 ただし、基準期間が複数の事業年度にまたがる場合は、基準期間の事業収入の合計が 基準期間の終了月の属する事業年度の年間事業収入の50%以上を占めること。 ※対象期間の終了月は2020年12月以前とする。 |


毎年5月頃に収入が大きい場合 決算月が3月で連続する3ヶ月が事業年度をまたがないパターン

基準期間(2019年度)の事業収入合計 | 600万円 |
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対象期間(2020年度)の事業収入合計 | 250万円(前年同期間3か月と比べて50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A-B=S) | 600万円 - 250万円 = 350万円 > 200万円 上限値を超えている |
給付額 | 200万円 |
毎年3月頃に収入が大きい場合 決算月が3月で連続する3ヶ月が事業年度をまたぐパターン
この場合は、2018年度・2019年度の確定申告書類の控えを2つを提出してください。
適用条件② 基準期間年収50%を越える連続した3ヶ月
この場合は、2019年2月〜2019年4月の月間事業収入の合計(250万円)が、
2019年度の年間事業収入(290万円)に占める割合に基づいて判断

適用条件① 対象期間 同月の3ヶ月 事業収入が50%以上減少
基準期間(2018年度、2019年度)の事業収入合計 | 250万円 |
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対象期間(2019年度、2020年度)の事業収入合計 | 70万円(前年同期間の3か月と比べて50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A-B=S) | 250万円 - 70万円 = 180万円 < 200万円 |
給付額 | 180万円 |
- 基準期間の属する事業年度の確定申告書類の控え
(※基準期間が複数の事業年度にまたがる場合には当該期間の全ての期間分) - 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
事業収入の減少を比較する2つの月の間に合併を行った場合であり、対象月の月間事業収入が、 前年同月の合併前の各法人事業収入の合計から50%以上減少している場合、 添付書類を提出することにより特例の算定式を適用することができます。
2019年以前に合併を行った法人は、この特例は適用できません。ただし、2019年1月から12月の間に合併した場合は、『B-1【2019新規創業特例】』の適用が可能です。


2020年2月にX社とY社が合併してZ社となった場合

対象月 | 3月 |
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X社とY社の2019年の 年間事業収入の合計 | 300万円 + 200万円 = 500万円 (※事業年度分ではなく、2019年分であることに留意) |
Z社の対象月の事業収入 |
20万円 (前年同月比で50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A-B=S) | 500万円 - 20万円 × 12 = 260万円 > 200万円 上限値を超えている |
給付額 | 200万円 |
- 合併前の法人のそれぞれの2019年の年間事業収入がわかる確定申告書類の控えの全て
(※2019年中に複数の事業年度が存在する場合は、2019年中の全ての月間事業収入がわかるもの) - 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 履歴事項全部証明書(※合併の年月日が事業収入を比較する2つの月の間であること。)
合併年月日が2020年1月以降であること、かつ事業収入の減少を比較する2つの月の間であることが条件です。
履歴事項全部証明書は法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの発行が可能です。
連結納税を行っている法人は、それぞれの法人が給付対象の申請要件を満たしている場合、
各法人ごとに給付申請を行うことができます。
各法人ごとに申請を行う場合は、各法人の直近の事業年度の連結法人税の個別帰属額等の届出書を
確定申告書類の代替として提出してください。


親会社Xが子会社A~Dの4社を連結納税している場合
子会社Aと子会社Bは、給付要件を満たしていないので、申請対象外となります。
子会社Cと子会社Dは、要件を満たしますので、C社・D社それぞれについて、
下記の①~③の書類を準備頂き、それぞれの会社について申請を行うことができます。

- 連結法人税の個別帰属額等の届出書と法人事業概況説明書
- 申請する法人の対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
災害の影響を受けて、本来よりも2019年の事業収入等が下がっている場合は、2018年又は2019年の罹災証明書等(発行する地域によって名称が異なるため、同義の書類であれば添付書類として認められます。)を提出する場合、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の事業収入に代えて、罹災した前年度の事業収入と比較して、給付額を算定することができます。確定申告書類の控えは、罹災証明書の前年のものを提出してください。
- 罹災証明書等の前事業年度の確定申告書類の控え
- 申請する法人の対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 罹災証明書等(ただし発行年は、2018年又は2019年のものに限ります)
※罹災証明書の名称は各自治体により異なる場合があります。
事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合は、『法人設立届出書』又は
『個人事業の開業・廃業届出書』と『履歴事項全部証明書』を提出することで、法人の対象月の売上台帳等と
個人事業者の確定申告書類を比較して申請を行うことができます。
2019年1月から12月の間に法人化した法人は、この特例は適用できません。
ただし、『B-1【2019新規創業特例】』の適用が可能です。
給付金の上限額に関しては、
法人設立年月日が2020年4月1日までの場合は上限200万円になります。
法人設立年月日が2020年4月2日以降の場合は上限100万円になります。
- 1. 個人事業者として提出した2019年分の確定申告書類の控え
・青色申告の場合:2019年の確定申告書第一表の控え・所得税青色申告決算書の控え
・白色申告の場合:2019年の確定申告書第一表の控え - 2. 対象月の売上台帳等
- 3. 通帳の写し
- 4. 法人設立届出書
(※「設立形態」の欄で「個人企業を法人組織とした法人である場合」が選択されており、 「整理番号」の欄に個人の確定申告の番号を記載していること。) - 4'. 個人事業の開業・廃業届出書
(※「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」の欄に記載があり、 その法人名・代表者名が申請内容と一致していること。) - 5. 履歴事項全部証明書(※設立日が事業収入を比較する2つの月の間であること。)
「設立形態」の欄が①「個人企業を法人組織とした法人である場合」を選択されていること、
②「整理番号」の欄に個人の確定申告の番号を記載していることが条件です。
※税務署受付印が押印されていること。
①「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」の欄に記載があり、
②その法人名・代表者名が申請内容と一致していることが条件です。
※税務署受付印が押印されていること。
会社設立の年月日が事業収入を比較する2つの月の間であることが条件です。
履歴事項全部証明書は法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの発行が可能です。
公益法人等(法人税法別表第二に該当する法人)及び法人税法以外の法律により
公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)である場合は、直前の事業年度の年間収入がわかる書類として、
下記を確定申告書類の控えの代わりに提出することができます。
本特例を用いる場合には、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。
法人種別 | 年間収入の計算書類等 |
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学校法人 | 事業活動収支計算書 |
社会福祉法人 | 事業活動計算書 |
公益財団法人・公益社団法人 | 正味財産増減計算書 |
上記に記載のない法人については、直前の事業年度の年間収入がわかる書類を提出してください。


※1 A・Bは、寄付金、補助金、助成金、金利等による収入など、株式会社等でいう営業外収益に当たる金額を除き、法人の事業活動によって得られた収入(公益法人等の場合、国・地方公共団体からの受託事業による収入を含む。)のみを対象とする。
※2 事前確認事務センターから、事前確認書の発行を受けたNPO法人は、受取寄附金、受取助成金・補助金(国・地方公共団体からの助成金・補助金については、特定非営利分野の活動や事業の実施費用に対するものに限る。)による収入も含めるものとする。
- 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間収入がわかる書類
- 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 履歴事項全部証明書又は
根拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等されていることがわかる書類等
法人税法別表第二に該当する法人は、「申請のガイダンス」をご確認ください。
C:2020年創業に関する特例
給付対象者
ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
- 資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
- 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとします。
2020新規創業対象月は、2020年4月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択できます。
2020新規創業対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
2019年1月から12月の間に法人を設立した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合は、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在する必要があります。
- 「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替えてください。
- 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断します。会社役員及び個人事業者は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しません。)
注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません
2020年1月から3月の間に法人を設立した場合であって、2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の設立月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(2020新規創業対象月)が存在する場合、下記の証拠書類を提出することで、本特例を用いることができます。
2019年1月から同年12月の間に法人を設立した場合であって、2019年の事業収入が存在しない(0円)事業者の場合にも
『C-1
算定例② 2020年新規創業特例(2019年1月1日から12月31日までに設立した法人)』
を適用できるものとします。

2020年2月に法人設立 2020年6月を2020新規創業対象月とした場合

選択した2020新規創業対象月 | 6月 |
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月次事業収入合計 |
開業から3月まで140万円 |
開業日を含む開業後月数 | 2ヶ月 |
2020新規創業対象月である2020年6月の月間事業収入 | 30万円(2020年の設立月から3月の月平均の事業収入に比べて50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A÷M×6-B×6=S) | 140万円 ÷ 2ヶ月 × 6 - 30万円 × 6 = 240万円 > 200万円 上限値を超えている |
給付額 | 200万円 |
2019年6月に法人設立 2020年6月を2020新規創業対象月とした場合
2019年1月から12月の間に法人を設立した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合であって、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合にも、以下の①から③の書類を提出することで、本特例を用いることができます。

選択した2020新規創業対象月 | 6月 |
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月次事業収入合計 |
1月から3月まで240万円 |
開業日を含む開業後月数 | 3ヶ月 |
月間事業収入 |
2020新規創業対象月である2020年6月の
30万円 (前年同月比で50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A÷M×6-B×6=S) | 240万円 ÷ 3ヶ月 × 6 - 30万円 × 6 = 300万円 > 200万円 上限値を超えている |
給付額 | 200万円 |
- 持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
- 通帳の写し
- 履歴事項全部証明書(2019年1月1日から2020年3月31日のものに限る)
持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)において2020新規創業対象月の月間事業収入が記載されるため、2020新規創業対象月の売上台帳は不要です。
- 2020年1月から2020新規創業対象月までの事業収入(確定申告書別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるもの)が記載されていること。
- 税理士による署名または記名押印を得たものであること。
本申立書に記載された月ごとの売上に関わらず、別途提出する履歴事項全部証明書における法人設立年月日、 設立月以降の売上を基に、給付額の算定を行います
※ 青枠部分は税理士記載欄です。申請者の方は記載しないようにしてください。
※ 偽造等による不正受給と判断された場合、以下の措置を講じます。
① 給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
② 申請者の屋号・雅号等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。
下記の雛型を活用して「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」を提出いただけます。
申請にお役立てください。
収入等申立書(雛形)
ファイルフォーマット:Word
更新日:2020年10月30日
収入等申立書(雛形)
ファイルフォーマット:PDF
更新日:2020年10月30日
C-1の特例を適用する場合は、履歴事項全部証明書を提出してください。
ただし、設立日が2019年1月1日から2020年3月31日のものに限ります。
履歴事項全部証明書は法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの発行が可能です。
給付額の算定方法変更に伴う対応について
2020年5月1日より10万円未満の金額は切り捨てる算定方法で給付してきましたが、5月8日に給付額の算定方法を変更し、10万円未満(1円未満切り捨て)の金額を給付することとなりました。
また、6月2日以降に申請を行う場合は、電子申請画面に10万円未満(1円未満切り捨て)の給付金額を含む金額が表示され、その全額が振り込まれます。
給付額算定シミュレーション
中小法人等 給付額算定シミュレーション
通常の申請
ファイルフォーマット:Excel
更新日:2020年6月1日
2019年新規創業特例の場合
ファイルフォーマット:Excel
更新日:2020年6月1日
季節性収入特例の場合
ファイルフォーマット:Excel
更新日:2020年6月1日
・給付額を確認するためのExcelファイルです。
・申請の際にご提出いただく必要はございません。
・給付額の確認にご活用ください。
・Microsoft Excel 2010 以降のバージョンでご利用ください。
※季節性収入特例のExcelは、マクロを有効にした上でご利用ください。
注意事項
不正受給時の対応
提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。
調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置を講じます。
①給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
②申請者の法人名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。
個人事業者等
申請受付中
申請期間 |
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで 電子申請の送信完了の締め切りは、令和3年1月15日(金)の24時まで ※申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日まで書類の提出を受け付けることといたします。詳細はこちら |
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給 付 |
申請内容に不備等が無ければ、通常2週間程度で事務局名義にて申請された銀行口座に振込を行います。また、確認の結果、申請内容が給付要件を満たさない場合には、給付できません。 通知の到着前に振込が行われる場合もあることをご了承ください。 申請に不備がある場合や、申請に不備がない場合でも一部の特例を利用されている場合は、給付までに時間を要することがありますので、ご理解頂きますようお願いいたします。 |
給付対象
フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。
2020年1月から3月に開業した個人事業者等は、『C-1 2020年新規開業特例』をご確認ください。
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等は、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け」の申請要領をご覧ください。
給付対象者
本規程における事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指します。以下同じ。)
第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載されるものを用いることとします。
ただし、証拠書類として住民税の申告書類の控えを用いる場合には、2019年の年間事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の4)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載されるものを用いることとします。
なお、課税特例措置等により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の額が異なる場合には、「売上(収入)金額」又は収支内訳書における「収入金額」を用いることができます。
対象月は、2020年1月から申請を行う月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。
青色申告を行っている場合、前年同月の事業収入は、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用いることとします。ただし、青色申告を行っている者で、①所得税青色申告決算書を提出しない者(任意)、
②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者、③相当の事由により当該書類を提出できない者は、以下の白色申告を行っている者等と同様に、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。
白色申告を行っている場合、確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)を添付した場合又は住民税の申告書類の控えを用いる場合には、月次の事業収入を確認できないことから、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。
対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
注:一部の特例を活用する際には給付対象者の特例があります。
不給付要件
下記の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 宗教上の組織若しくは団体
- (1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
宣誓・同意事項
持続化給付金を申請するにあたり下記の7項目の全てに対して宣誓又は同意する必要があります。(申請画面にて、宣誓・同意頂きます。)
宣誓・同意事項
- 給付対象者の要件を満たしていること
- 入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
- 不給付要件に該当しないこと
- 事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
- 不正受給が判明した場合には、持続化給付金給付規程(個人事業者向け)に従い給付金の返還等を行うこと
- 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
- 持続化給付金給付規程(個人事業者向け)に従うこと
給付額
給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入(売上)から、対象月の月間事業収入(売上)に12を乗じて得た額を差し引いたものとします。
対象月とは? |
月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入と比べて50%以下となる月 で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、 事業者が選択した月とします。 |
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給付額の算定式(特例が適用されない場合)


給付額の算定例(特例が適用されない場合)
算定例① 青色申告の場合

選択した対象月 | 4月 |
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直前の事業年度(2019年度)の年間事業収入 | 300万円 |
2019年の4月の月間事業収入 | 30万円 |
対象月である2020年4月の月間事業収入 |
13万円 (前年同月比で50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A-B×12=S) | 300万円 - 13万円 × 12 = 144万円 > 100万円 上限値を超えている |
給付額 | 100万円 |
※ただし、青色申告を行っている者であって、
①所得税青色申告決算書を提出しない者(任意)
②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者
③相当の事由により当該書類を提出できない者
は、次項の白色申告を行っている者等と同様に、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとする。
算定例② 白色申告の場合

選択した対象月 | 4月 |
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直前の事業年度(2019年度)の年間事業収入 | 300万円 |
2019年の月平均の事業収入 |
300万円 / 12ヶ月=25万円 1円未満は切り捨てです |
対象月である2020年4月の月間事業収入 |
10万円 (前年度の年間事業収入を12で割った金額と比較して50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A-B×12=S) | 300万円 - 10万円 × 12 = 180万円 > 100万円 上限値を超えている |
給付額 | 100万円 |
申請の特例
※通常の申請では不都合が生じる方のみご覧ください。
下記の場合に限り、申請要件の特例を認めます。
各特例に応じて添付書類が異なりますので、ご注意ください。
また、申請に不備がある場合や、申請に不備がない場合でも一部の特例を利用されている場合は、給付までに時間を要することがありますので、ご理解頂きますようお願いいたします。
注:申請の特例に設定された条件を満たさなかった場合も、給付要件を満たしていれば通常の申請を行うことは可能です。
A:証拠書類等に関する特例
2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え(収受印の押印されたもの)を提出してください。
※収受印のない場合の扱いは、確定申告書第一表に収受日付印のない場合の扱いに準じます。
2019年の年間事業収入が300万円 2020年3月の月間事業収入が10万円の場合
上記の書類は、月別の収入が確認できないため、年間事業収入を12か月で割って、月平均の事業収入を算定し、2020年の対象月の事業収入がこれと比較して50%以上減少している場合は、給付対象となります。
2019年の年間事業収入 300万円÷12か月=月平均の事業収入25万円
2020年3月の月間事業収入 10万円(50%以上減少)
300万円 - 10万円 × 12= 180万円 > 100万円(上限額)
給付額 100万円
住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合又はその他相当の事由により提出できない場合
2018年分の確定申告書類等の控え又は2018年分の住民税の申告書類の控えを提出してください。


紛失等のため2019年分の確定申告書類の控えが手元にない場合
2018年分の確定申告書類を提出する場合は、事業収入の比較は、2018年と比較することになります。
2018年が288万円の売上だった場合、月平均の売上は24万円

対象月 | 3月 |
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2つ前の事業年度(2018年度)の年間事業収入 | 288万円 |
2つ前の事業年度(2018年度)の平均月間事業収入 | 24万円 |
対象月である2020年3月の月間事業収入 |
10万円 (2018年度同月比で50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A-B×12=S) | 288万円 - 10万円 × 12 = 168万円 > 100万円 上限値を超えている |
給付額 | 100万円 |
B:給付額等に関する特例
2019年1月から12月末までに新規開業した事業者は、下記の適用条件を満たし、
かつ新規開業を確認できる書類を提出する場合に限り、特例の算定式の適用を選択することができます。
(④又は④’を追加提出してください。)
2019年1月から12月の間に開業した場合であって、2019年の事業収入が存在しない(ゼロ円)場合には、
『C-1
【2020年新規開業特例】』を選択することができます。
2020年の対象月の月間収入が、2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合。


2019年10月に開業 2020年3月を対象月とした場合

選択した対象月 | 3月 |
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直前の事業年度(2019年度)の年間事業収入 | 30万円 + 40万円 + 50万円 = 120万円 |
2019年の開業後月数 | 3ヶ月 |
対象月である2020年3月の月間事業収入 |
20万円 (前年同月比で50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A÷M×12-B×12=S) | 120万円 ÷ 3ヶ月 × 12 - 20万円 × 12 = 240万円 > 100万円 上限値を超えている |
給付額 | 100万円 |
- 1. 2019年分の確定申告書類の控え
- 2. 対象月の売上台帳等
- 3. 通帳の写し
- 4. 個人事業の開業・廃業等届出書(開業日2019年12月31日以前かつ収受日付2020年4月1日以前)
又は、事業開始等申告書(開始年月日2019年12月31日以前かつ受付日付2020年4月1日以前) -
4’ 開業日、所在地、代表者、業種、書類申告日の記載がある書類
(※4’を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。)
なお、2019年に事業の承継を行った者の死亡により事業承継を行った場合であり、
本特例を適用する場合は、開業・廃業等届出書の提出日は4月2日以降でも提出可能です。
当該届出書は、開業日が2019年12月31日以前であり、かつ当該届出書の収受日付が2020年4月1日以前であること。
※税務署受付印が押印されていること。
当該申告書は、開始・廃業・変更等の年月日に記載した開始日が2019年12月31日以前であり、 かつ当該申告書の受付日付が2020年4月1日以前であること。
※受付印等が押印されていること。
収入に季節性がある場合など、特定期間の事業収入が年間事業収入の大部分を占める事業者については、
下記の適用条件①・②の両方を満たす場合、特例の適用を選択することができます。
※ただし、所得税青色申告決算書を提出しており、月次の事業収入が記載されている場合のみ、
この特例を選択することができます。
適用条件① | 少なくとも2020年の任意の1か月を含む連続した3か月(対象期間)の事業収入の合計が、 前年同期間の3ヶ月(以下「基準期間」という)の事業収入の合計と比べて 50%以上減少していること。 |
---|---|
適用条件② | 基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上を占めること。 ただし、基準期間が2018年にまたがる場合においても、基準期間の事業収入の合計が 2019年の年間事業収入の50%以上を占めること。 ※対象期間の終了月は2020年12月以前とする。 |


毎年3月頃に収入が大きい者の場合

(通常の算定式を用いると、500-100×12 < 0となり給付額はゼロ。)
特例を適応すると下記になります。
基準期間(2019年度)の事業収入合計 | 500万円 |
---|---|
対象期間(2020年度)の事業収入合計 | 200万円(前年同期間比で50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A-B=S) | 500万円 - 200万円 = 300万円 > 100万円 上限値を超えている |
給付額 | 100万円 |
- 2019年分の確定申告書類の控え(※基準期間が複数年にまたがる場合には当該年分全て)
- 対象期間の売上台帳等
- 通帳の写し
- 本人確認書類
事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた事業者で、
対象月の月間事業収入が前年同月の承継前の事業者の事業収入から50%以上減少している場合、
下記の証拠書類等を提出することにより特例の算定式を適用することができます。
2019年1月から12月の間に事業の承継を受けた場合は、この特例は適用できません。
ただし、『B-1 2019年新規開業特例』の適用が可能です。


2020年2月に事業者Xから事業者Yが事業承継を行った場合の給付額の算定

対象月 | 2月 |
---|---|
事業の承継を行った者の2019年の年間事業収入 | 240万円 (※事業年度分ではなく、2019年分であることに留意) |
事業の承継を受けた事業者の2020年の対象月の月間事業収入 |
10万円 (前年同月比で50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A-B=S) | 240万円 - 10万円 × 12 = 120万円 > 100万円 上限値を超えている |
給付額 | 100万円 |
- 2019年分の確定申告書類の控え ※事業の承継をした者の名義によるもの
- 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 「届出の区分」の欄において「開業」を選択していること。
- 2019年分の確定申告書類の控えに記載の住所・氏名からの事業の引継ぎが行われていることが 明記されていること。
-
「開業・廃業等日」欄において開業日が2020年1月1日から同年4月1日までの間とされていること。
事業の承継を行った者の死亡による事業承継である場合はこの限りでない。 - 収受日付が開業日から1ヶ月以内であり、税務署受付印が押印されていること。
事業の承継を行った者の死亡による事業承継である場合はこの限りでない。
- ① 税務署受付印が押印されていること。
- ②「届出の区分」の欄において「開業」を選択していること。
- ③ 2019年分の確定申告書類の控えに記載の住所・氏名からの事業の引継ぎが行われていることが
明記されていること。 - ④ 「開業・廃業等日」の欄において開業日が2020年1月1日から同年4月1日までの間とされていること。
- ⑤ 収受日付が開業日から1ヶ月以内であり、税務署受付印が押印されていること。
事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を行った者の死亡による事業承継を受けた事業者は、
『B-3-① 事業承継特例』の証拠書類等に加えて、下記のいずれかの証拠書類等を提出することにより、
本特例の算定式を適用することができます。
2019年1月から12月の間に事業の承継を受けた場合は、この特例は適用できません。
『B-1 2019年新規開業特例』の適用が可能です。
同一の事業の承継を行った者に係る書類に基づく給付は一度に限るものとします。
また、同一の事業の承継を行った者に係る書類に基づき複数の申請が行われた場合には、
最初に給付された申請のみを有効とします。
- イ 所得税の青色申告承認申請書
「5 相続による事業承継の有無」欄において、「有」を選択しており、相続開始年月日が申請日以前であり、被相続人の氏名が事業の承継を行った者の氏名と一致しており、税務署受付印が押印されていること。
- ロ 個人事業者の死亡届出書
「死亡年月日」欄が申請日以前であり、「参考事項」欄において、「事業承継の有無」を「有」としており、「事業承継者」の氏名が申請者の氏名と一致しており、収受印が押印されていること。
- ハ 準確定申告書類の控
死亡年月日が申請日以前であり、氏名の欄に相続人として申請者の氏名が記載されており、収受日付印が押印されていること。
e-Taxを用いて提出した場合、各種印は受信通知(メール詳細)により代替することができます。
- ① 税務署受付印が押印されていること。
- ②「5 相続による事業承認の有無」の欄において「有」を選択していること。
- ③ 相続開始年月日が申請日より以前であること。
- ④ 被相続人の氏名が事業の承継を行った者の氏名と一致していること。
- ① 収受印が押印されていること。
- ② 死亡年月日が申請日以前であること。
- ③ 事業承継の有無を「有」と選択していること。
- ④ 事業承継者の氏名が申請者の氏名と一致していること。
- ① 収受印が押印されていること。
- ② 死亡年月日が申請日以前であること。
- ③ 氏名の欄に相続人として申請者の氏名が記載されていること。
当該欄に相続人の氏名が記載されていない場合には、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」に相続人氏名として申請者の氏名が記載されていることで代替することができます。ただし、当該付表においても収受印が押印されている必要があります。
災害の影響を受けて、本来よりも2019年の事業収入等が下がっている場合は、2018年又は2019年の罹災証明書等
(発行する地域によって名称が異なるため、同義の書類であれば証拠書類等として認められます。)
を提出する場合に限り、2019年の事業収入に代えて、罹災した前年の事業収入と比較して、
給付額を算定することができます。確定申告書類の控えは、罹災証明書の前年のものを提出してください。
- 罹災前年度の確定申告書類の控え
- 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 罹災証明書等(ただし発行年は、2018年又は2019年のものに限ります)
C:2020年開業に関する特例
給付対象者
事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は当該欄に記載されるものを用いることとします。
2020新規開業対象月は、2020年4月から申請を行う日の前月の間で、ひと月を申請者が任意に選択できます。
2020新規開業対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金等の現金給付を除いて算出することができます。
2019年1月から12月の間に開業した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合は、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(2020新規開業対象月)が存在する必要があります。
注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません
2020年1月から3月の間に開業した場合であって、2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から2020年3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(2020新規開業対象月)が存在する場合、下記の証拠書類等を提出することにより本特例を用いることができます。
2019年1月から同年12月の間に開業した場合であって、2019年の事業収入が存在しない(0円)事業者の場合にも本特例を適用できるものとします。


2020年2月に開業 2020年6月を2020新規開業対象月とした場合

選択した2020新規開業対象月 | 6月 |
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月次事業収入合計 |
開業から3月まで100万円 |
開業日を含む開業後月数 | 2ヶ月 |
2020新規開業対象月である2020年6月の月間事業収入 | 20万円(50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A÷M×6-B×6=S) | 100万円 ÷ 2ヶ月 × 6 - 20万円 × 6 = 180万円 > 100万円 上限値を超えている |
給付額 | 100万円 |
2020年1月に開業 2020年6月を2020新規開業対象月とした場合

選択した2020新規開業対象月 | 6月 |
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月次事業収入合計 |
開業から3月まで120万円 |
開業日を含む開業後月数 | 3ヶ月 |
2020新規開業対象月である2020年6月の月間事業収入 |
20万円 (前年同月比で50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A÷M×6-B×6=S) | 120万円 ÷ 3ヶ月 × 6 - 20万円 × 6 = 120万円 > 100万円 上限値を超えている |
給付額 | 100万円 |
- 1. 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
- 2. 通帳の写し
- 3. 本人確認書類
- 4. 個人事業の開業・廃業等届出書
- 開業日が2020年1月1日から3月31日まで
- 収受日付が2020年5月1日以前
- 税務署受付印が押印されていること
- 事業開始日が2020年1月1日から3月31日まで
- 受付日付が2020年5月1日以前
- 受付印等が押印されていること
- 4’. 開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある公的機関の発行した書類
4’を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。
持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)において対象月の月間事業収入が記載されるため、2020新規開業対象月の売上台帳は不要です。
e-Taxを用いて提出した場合、各種印は受信通知(メール詳細)により代替することができます。
- 2020年1月から対象月までの事業収入(確定申告書第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるもの)が記載されていること。
- 税理士による署名または記名押印を得たものであること。
本申立書に記載された月ごとの売上に関わらず、別途提出する個人事業の開業・廃業等届出書等に記載された開業月、開業月以降の売上を基に、給付額の算定を行います。
青枠部分は税理士記載欄です。申請者の方は記載しないようにしてください。
偽造等による不正受給と判断された場合、以下の措置を講じます。
① 給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
② 申請者の屋号・雅号等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。
下記の雛型を活用して「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」を提出いただけます。 申請にお役立てください。
収入等申立書(雛形)
ファイルフォーマット:Word
更新日:2020年6月26日
収入等申立書(雛形)
ファイルフォーマット:PDF
更新日:2020年6月26日
当該届出書は、開業日が2020年1月1日から3月31日であり、かつ当該届出書の収受日付が5月1日以前であること。
※収受印(受付印)等が押印されていること。
当該申告書は、開始・廃業・変更等の年月日に記載した開始日が2020年1月1日から3月31日であり、かつ当該申告書の受付日付が5月1日以前であること。
※収受印(受付印)等が押印されていること。
2019年1月から12月の間に開業した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合であって、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合にも、以下の①から④の資料を提出することで、本特例を用いることができます。

2019年6月に開業 2019年の事業収入「0円」の場合

選択した対象月 | 6月 |
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月次事業収入合計 |
1月から3月まで120万円 |
開業日を含む開業後月数 | 3ヶ月 |
2020新規開業対象月である2020年6月の月間事業収入 | 20万円(50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A÷M×6-B×6=S) | 120万円 ÷ 3ヶ月 × 6 - 20万円 × 6 = 120万円 > 100万円 上限値を超えている |
給付額 | 100万円 |
- 1. 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
- 2. 通帳の写し
- 3. 本人確認書類
- 4. 個人事業の開業・廃業等届出書
- 開業日が2019年1月1日から12月31日まで
- 収受日付が2020年4月1日以前
- 税務署受付印が押印されていること
- 事業開始日が2019年1月1日から3月31日まで
- 受付日付が2020年4月1日以前
- 受付印等が押印されていること
- 4’. 開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある公的機関の発行した書類
4’を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。
持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)において対象月の月間事業収入が記載されるため、2020新規開業対象月の売上台帳は不要です。
e-Taxを用いて提出した場合、各種印は受信通知(メール詳細)により代替することができます。
給付額の算定方法変更に伴う対応について
2020年5月1日より10万円未満の金額は切り捨てる算定方法で給付してきましたが、5月8日に給付額の算定方法を変更し、10万円未満(1円未満切り捨て)の金額を給付することとなりました。
また、6月2日以降に申請を行う場合は、電子申請画面に10万円未満(1円未満切り捨て)の給付金額を含む金額が表示され、その全額が振り込まれます。
給付額算定シミュレーション
個人事業者等 給付額算定シミュレーション
通常の申請
ファイルフォーマット:Excel
更新日:2020年6月1日
青色申告(一般用)以外を提出する場合
ファイルフォーマット:Excel
更新日:2020年6月1日
2019年新規開業特例の場合
ファイルフォーマット:Excel
更新日:2020年6月1日
季節性収入特例の場合
ファイルフォーマット:Excel
更新日:2020年6月1日
・給付額を確認するためのExcelファイルです。
・申請の際にご提出いただく必要はございません。
・給付額の確認にご活用ください。
・Microsoft Excel 2010 以降のバージョンでご利用ください。
※季節性収入特例のExcelは、マクロを有効にした上でご利用ください。
注意事項
不正受給時の対応
提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。
調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置を講じます。
①給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
②申請者の屋号・雅号等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した
個人事業者等
申請受付中
申請期間 |
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで 電子申請の送信完了の締め切りは、令和3年1月15日(金)の24時まで ※申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日まで書類の提出を受け付けることといたします。詳細はこちら |
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給 付 |
通常の事業収入の場合(中小法人向け、個人事業者等向け)に比べて、審査に大幅に時間がかかります。また、審査の結果、申請内容が給付要件を満たさない場合には、給付できません。 通知の到着前に振込が行われる場合もあることをご了承ください。 申請に不備がある場合や、申請に不備がない場合でも一部の特例を利用されている場合は、給付までに時間を要することがありますので、ご理解頂きますようお願いいたします。 |
給付対象
フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等が対象となります。
(確定申告において事業所得に係る収入がある方は対象外となりますので、対象者要件(個人事業者等向け)に従って申請を行ってください。)
◆雇用契約によらず、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入がある方で、これらの収入を確定申告における主たる収入として、雑所得又は給与所得の収入として計上されている方
<対象者の例>
- 委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など、「生徒を教える」という役割を委任されている方
- 請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマー、WEBデザイナー、イラストレーター、ライターなど
- 業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け、集金する業務を委託されている方など
上記の職種であっても、会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む)は対象になりません。ただし、2019年中に独立・開業した場合は対象になり得ます。
- 確定申告書上で、事業所得で確定申告をした方(持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)に従って申請を行ってください)
- 被雇用者(会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む)
- 被扶養者の方
上記に該当しない方でも、暗号資産(仮想通貨)の売買収入、役員報酬など、事業活動によらない収入については給付額算定の対象外になります。
- 会社等に雇用されている被雇用者の方(サラリーマン・パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方)
- 被扶養者の方
- 事業所得で確定申告をした方(持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)に従って申請を行ってください)
給付対象者
*1業務委託契約等収入
【1】 業務委託契約等収入とは以下の①及び②を満たすものを指します。
① 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入であること
② 税務上、雑所得又は給与所得の収入として計上される収入であること
その全部又は一部について、事務局に提出する証拠書類等により、事業活動によるものであることを示せる必要があります。
【2】「主たる収入」であるかは、2019年の確定申告書において、以下の①及び②を満たしていることで判断します。
① 確定申告書第一表における「収入金額等」の欄(「総合譲渡」、「一時」を除く)のうち、「雑 その他」又は「給与」の欄(以下の図の㋕又は㋗)に含まれる「業務委託契約等に基づく事業活動からの収入」がそれぞれの収入区分(㋒~㋗)の中で最も大きいこと。
② 確定申告書第三表に記載される収入金額(譲渡所得、退職所得の収入を除く。)に、事業活動からの収入が含まれる「雑 その他」又は「給与」の収入よりも大きくなるものはないこと。
㋕㋗欄の両方に事業活動からの収入が計上されている場合には、両者を合算(ただし、事業活動以外からの収入は差し引く。)して2019年の年間業務委託契約等収入とします。
ただし、「事業収入」(以下の図の㋐又は㋑)がある場合には、対象外です。「申請要領(個人事業者等向け)」に従って申請してください。
給与収入で確定申告義務がない場合は、証拠書類等の特例を参照ください。
対象月は、2020年1月から申請を行う月の前月までの間で、2019年の月平均の業務委託契約等収入と比較して、業務委託契約等収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。
対象月の収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む。)をいいます。ただし、2019年中に独立・開業した場合は対象になり得ます。
(4)で確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に記載がある方は対象外です。
持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)に従って申請してください。
一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
不給付要件
下記の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 宗教上の組織若しくは団体
- (1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
宣誓・同意事項
持続化給付金を申請するにあたり下記の8項目の全てに対して宣誓又は同意する必要があります。(申請画面にて、宣誓・同意頂きます。)
宣誓・同意事項
- 給付対象者の要件を満たしていること
- 入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
- 給付額の算定に当たって用いる業務委託契約等収入の金額について、個人事業者等としての事業活動以外からの収入が含まれていないこと
(事業活動以外からの収入の例:独立前の被雇用者としての給与収入、役員報酬、暗号資産(仮想通貨)の売買収入等) - 不給付要件に該当しないこと
- 事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
- 不正受給が判明した場合には、持続化給付金給付規程(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)に従い給付金の返還等を行うこと
- 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
- 持続化給付金給付規程(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)に従うこと
給付額
給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間業務委託契約等収入(売上)から、対象月の業務委託契約等収入(売上)に12を乗じて得た額を差し引いたものとします。
対象月とは? |
月間の業務委託契約等収入が、2019年の月平均の業務委託等収入と比べて50%以下となる月 で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、 事業者が選択した月とします。 |
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給付額の算定式(特例が適用されない場合)


給付額の算定例(特例が適用されない場合)
算定例① 決算期:12月決算 ※給付金額 上限額100万円以内の場合の算定例

選択した対象月 | 4月 |
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直前の事業年度(2019年度)の年間業務委託契約等収入 | 300万円 |
2019年の月平均の業務委託契約等収入 | 300万円 / 12ヶ月=25万円 |
対象月である2020年4月の業務委託契約等収入 | 10万円(2019年の月平均の業務委託契約等収入と比べて50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A-B×12=S) | 300万円 - 10万円 × 12 = 180万円 > 100万円 上限値を超えている |
給付額 | 100万円 |
算定例② 2020年4月を対象月とした場合

選択した対象月 | 4月 |
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直前の事業年度(2019年度)の年間業務委託契約等収入 | 300万円 |
2019年の月平均の業務委託契約等収入 |
300万円 / 12ヶ月=25万円 1円未満は切り捨てです |
対象月である2020年4月の業務委託契約等収入 | 20万円(50%以上減少していない(20%減)ため給付対象外) |
給付額 | 給付対象外 |
申請の特例
※通常の申請では不都合が生じる方のみご覧ください。
下記の場合に限り、申請要件の特例を認めます。
各特例に応じて添付書類が異なりますので、ご注意ください。
また、申請に不備がある場合や、申請に不備がない場合でも一部の特例を利用されている場合は、給付までに時間を要することがありますので、ご理解頂きますようお願いいたします。
注:申請の特例に設定された条件を満たさなかった場合も、給付要件を満たしていれば通常の申請を行うことは可能です。
A:証拠書類等に関する特例
「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」に必要事項を記入し、税理士の署名又は記名押印の上、確定申告書に代わる証拠書類として提出してください。
本申立書を用いて確定申告書の代替とできるのは以下の方です。
① 「給与」を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の場合
② 「給与」を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円以下の場合
なお、確定申告義務がない場合であっても、その他の収入があり、各区分の収入額が給与収入よりも大きい場合には申請できません。
下記の雛型を活用して「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」を提出いただけます。申請にお役立てください。
(A-1に該当する場合を除きます)
2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え(収受印の押印されたもの)を提出してください。
2018年分の確定申告書類等の控え又は2018年分の住民税の申告書類の控えを提出してください。
この場合、給付額の算定に当たっては、2019年の年間業務委託契約等収入に代わり、
2018年の年間業務委託契約等収入を用いることとします。
B:給付額等に関する特例
2019年1月から12月末までに新規開業した事業者は、下記の適用条件を満たし、
かつ新規開業を確認できる書類を提出する場合に限り、特例の算定式の適用を選択することができます。
2020年の対象月の業務委託契約等収入が、2019年の月平均の業務委託契約等収入より50%以上減少している場合。


2019年10月に開業 2020年3月を対象月とした場合

選択した対象月 | 3月 |
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直前の事業年度(2019年度)の年間業務委託契約等収入 | 30万円 + 40万円 + 50万円 = 120万円 |
2019年の開業後月数 | 3ヶ月 |
対象月である2020年3月の月間業務委託契約等収入 |
20万円 (前年同月比で50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A÷M×12-B×12=S) | 120万円 ÷ 3ヶ月 × 12 - 20万円 × 12 = 240万円 > 100万円 上限値を超えている |
給付額 | 100万円 |
- ● 個人事業の開業・廃業等届出書(税務署に提出したもの)
(開業日2019年12月31日以前かつ収受日付2020年4月1日以前) - ● 事業開始等申告書(地方自治体に申告したもの)
(開始年月日2019年12月31日以前かつ受付日付2020年4月1日以前)
当該届出書は、開業日が2019年12月31日以前であり、かつ当該届出書の収受日付が2020年4月1日以前であること。
※税務署受付印が押印されていること。(e-Taxを通じて届出を行っている場合には「受信通知」を添付してください)
当該申告書は、開始・廃業・変更等の年月日に記載した開始日が2019年12月31日以前であり、 かつ当該申告書の受付日付が2020年4月1日以前であること。
※受付印等が押印されていること。
災害の影響を受けて、本来よりも2019年の事業収入等が下がっている場合は、2018年又は2019年の罹災証明書等
(発行する地域によって名称が異なるため、同義の書類であれば証拠書類等として認められます。)
を提出する場合に限り、2019年の事業収入に代えて、罹災した前年の事業収入と比較して、
給付額を算定することができます。確定申告書類の控えは、罹災証明書の前年のものを提出してください。
- 1. 罹災前年分の確定申告書類の控え(2019年の確定申告書類を代替)
- 2. 罹災証明書等(発行年は、2018年又は2019年のものに限ります)
給付額は「1」の確定申告書類を元に計算します。
注意事項
不正受給時の対応
提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。
調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置を講じます。
①給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
②申請者の屋号・雅号等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。